仕事をしている人も生活保護は受けられるのか
仕事をしている人も最低生活費より、低い収入やお給料であれば、生活保護をうけることができる可能性があります。※生活保護を受けることができる要件を満たしていないといけませんし必ず受給できるかわからないので、市役所の福祉課で相談されてください。年金収入がある人は、世帯の最低生活保護費から年金収入を差し引いた額が保護費として支給されます。就労収入がある人は特別控除があります。勤労収入額により異なりますが、世帯の保護費から、特別控除額(勤労に伴い、必要な経常的需要に対するとともに勤労意欲の助長を促進のためにある)を足して、就労収入を差し引きます。
例えば、最低生活費が12万円で、給与収入が8万円ほどあったら、控除額が決まっており、5万円ほどの保護費が支給されます
。最低生活費より1万円が多く得をしたことになっています。(※金額ははっきり分からないので、確認してくださいね。)保護開始時にすでに就労しているならば、最低生活費の中に得した控除額が加味されているので、分かりにくいかもしれません。自営業の人は損益計算書などの帳簿や青色申告書などを提出していただいたら、そのうちの経費を差し引いたものを勤労収入として計算されると思います。仕送りなども収入認定されますので、世帯の最低生活費から仕送り収入を差し引いた金額が最低生活費として支給されます。